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副業300万円問題について税務署に聞いてみました!【副業の青色申告どうなるの?〜速報あり】

こんにちは! ことり( kotori_books00 )です。

 

最近「副業の300万円問題」について耳にすることが多くなりました。

「なに、それ。初耳!」という方のためにお断りしておくと、

 

 ・副業収入が300万円以下

 ・青色申告をしている、またはこれからしよう思っている

 

という方は知っておいたほうが良い内容となっています。

この「副業の300万円問題」について、税務署に聞いてみましたのでシェアしたいと思います。

 

 

 

副業の300万円問題ってなあに?

国税庁が2022年8月1日から「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見」を募集していたのはご存知でしょうか。

 

この改正案のなかに、「副業収入が300万円を超えない場合は原則として雑所得とする」という内容が含まれています。

 

私は青色申告をしていますが、もちろん副業収入が300万円なんて夢のまた夢。

雑所得になるということは、青色申告ではなく白色申告になるということです。

 

というか、会社員として働きながら副業収入が300万円を超える方ってそんなにいらっしゃいます?

 

さらに適用時期については2022年分(令和4年分)以後となっています。

つまり来年2月16日から始まる確定申告に関係してくるんです。

 

税務署に聞いてみました

そこで、「副業の300万円問題」について、所轄の税務署に聞いてみました。

そのときのやりとりをご紹介します。

 

どうやら税務署の方はご存知ないようですね…。

 


ここで女性(Aさん)に代わり、また一から「副業300万円問題」を説明することに…。

やはりAさんもご存知なかったそうで、「調べてみます」とのこと。

 

そして1時間半後・・・

 

Aさんによると

 ・まだ確定ではない
 ・案が通れば300万円以下の場合は青色申告できなくなるかもしれない
 ・その場合は雑所得で白色申告になるため、青色申告特別控除は受けられない
 ・今はそういう説明しかできない

ということでした。

 

 

さらに質問してみると・・・

もしこの法が確定したら・・・と仮定して、さらに質問してみました。

 

「300万円以下で青色申告にしたらどうなるのか。追徴課税がくるのか」

 

これは、あくまでもAさん個人の考えとして、

「この時点で確定していないということは、2022年分から適用するということは無いのでは?」

ということです。

 

 

このあとさらに、国税局電話相談センターでも聞いてみました。

その方も「副業300万円問題」はご存知なく、

「法が改正されるにはそれなりに時間がかかるから2022年分からということは無いと思う」

ということでした。

 

結局のところ・・・

まだ正式に何も決まっていないので、ちょっと質問するのが早かったかもしれません。

とはいえ、青色申告をするつもりでもう準備をされている方もいらっしゃいますよね?

 

それにしても、今は副業推進の方向に国が舵を切っているというのに時代に逆行した話だと思います。

さらに、2022年分からとなれば、後出しジャンケンにもほどがあります。

 

どこかで線引きをしないといけないというのはわかります。

でも、「副業で300万円」はあまりにも現実的ではないですし、せめて2023年分以降からの適用にしてもらいたいものです。

 

ここまでが2022年10月6日時点での情報です。

また情報収集してわかったことがあったらお知らせします。

 

速報

2022年10月7日現在の速報です。

所得税基本通達の制定について」の一部改正について公表されました。

 

「「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案) (雑所得の例示等)に対する意見公募の結果について(国税庁)」より一部引用します。

 

修正前がこちら。

事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動
が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定 するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その 所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない 限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

 

修正後がこちらです。

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、
社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定す る。
なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合 (その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認め られる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山 林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他 雑所得)に該当することに留意する。

この改正によると、帳簿書類を保存していれば、副業で300万円以下でも事業所得になるようです!

 

どうなることかと思った副業の青色申告。

副業初心者さんの確定申告シリーズ」の読者さんのなかには、「青色申告にしよう!」って思われた方もいらっしゃるのではないかと心配していました。

ここまでの経緯は記録として残しておきたいと思います。

 

この記事が少しでもどなたかたのお役にたてたら幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!